1-17 高圧ガス製造施設軽微変更届(第1種製造者)【高圧ガス】

適用

  • 高圧ガス設備の取替えの工事であって、処理能力の変更を伴わないもの
  • ガス設備(高圧ガス設備を除く)の変更の工事
  • ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
  • 製造施設の機能に支障を及びすおそれのない高圧ガス設備の撤去工事

※特定設備及び上限量が百万分の一未満のガスが通るものを除き、高圧ガス設備の取替えは大臣認定品、高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し、合格したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。

※「保安上特段の支障がないものとして認められたもの」
→可とう管(高圧ホース、金属フレキ管等)であって、高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が別に定める規定により実施した検査に合格したもの。

手引き

書類提出先

次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム

必要書類

1 軽微変更届書

2 変更の概要を記載した書面

  1. 変更の目的
  2. 変更の内容

3 第14条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面

お問い合わせ先

高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)

カテゴリー

お問い合わせ

十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目

電話:
0155-26-9045
Fax:
0155-25-7756
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