500kw未満の電気工事をするには、都道府県の電気工事業の登録が必要です。電気工事業の手続きは以下のとおりです。
登録が必要な電気工事業の範囲
北海道内に営業所を置き、電気工事業(一般用電気工作物又は500キロワット未満の自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)を営む場合は、北海道の電気工事業登録等が必要です。
十勝管内に営業所を置く場合は、当課が登録手続きの申請窓口となります。
なお、2以上の都道府県に営業所を置く場合や、500キロワット以上の電気工事を行う場合には、経済産業省の所管となりますので、経済産業省へお問い合わせください。
詳細は、経済産業省のHPをご覧ください。