景観法に基づく届出制度について

 

 

景観法に基づく届出制度について


 

  景観法に基づく届出制度について

 

 1.十勝管内の規制

   十勝総合振興局管内には景観行政団体等の個別の基準をもつ地域はありませんので、

  同一基準で北海道十勝総合振興局が担当します。

   また、十勝管内は北海道景観条例の景観計画区域に該当しますので、以下の規模の

  行為には届出が必要となります。

 

 2.届出が必要な行為(概要)

   ()建築物

   ・高さが13メートルを超える、又は延べ面積2,000平方メートルを超える新築

   ・増築、改築により上記規模を超えるとき

   ・上記規模を超える既存建築物の増築、改築床面積が10平方メートルを超えるとき

   ・上記規模を超える既存建築物のいずれかの立面の2分の1を超える面積の外観変更

   ()工作物

   ア.さく、塀、擁壁等で高さ5メートルを超えるもの

   イ.鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等で高さ15メートルを超えるもの

   ウ.風力発電所で高さ15メートルを超えるもの

   エ.煙突などで高さ15メートルを超えるもの

   オ.物見塔などで高さ13メートルを超えるもの

   カ.彫像、記念碑などで高さ13メートル又は面積2,000平方メートルを超えるもの

   キ.観覧車、コースター等の遊具施設で高さ13メートル又は面積2,000平方メートルを

    るもの

   ク.自動車車庫の用に供する立体的な施設で高さ13メートル又は面積2,000平方メートル

    超えるもの

   ケ.アスファルトプラント、コンクリートプラント等の製造施設で高さ13メートル又は面積

        2,000平方メートルを超えるもの

   コ.石油、ガス、穀物、飼料などの貯蔵又は処理施設で高さ13メートル又は面積2,000

        平方メートル超えるもの

   サ.汚物処理場、ごみ焼却場などの処理施設で高さ13メートル又は面積2,000平方メートル

        を超えるもの

   シ.太陽光発電施設で高さ5メートル又は面積2,000平方メートルを超えるもの

   ・以上の各規模を超える既存工作物の増築、改築に係る築造面積が10平方メートルを超える

      とき   

   ・以上の各規模を超える既存工作物のいずれかの立面の2分の1を超える面積の外観変更

   ()開発行為

   ・土地の面積が10,000平方メートルを超えるとき

   ・法面、擁壁の高さが5メートルを超えるとき

 

   注意)以上は概要ですので、適否の詳細については、下記までお問い合わせください。

      また、他法令の許認可等が必要な行為の一部などで本規定の適用が除外となるものもあります、

          詳細については、届出の手引きを参照されるか、下記までお問い合わせください。

 

     

              景観法に基づく行為の届出等の手引き

 

 

     景観法に基づく行為の届出のご案内簡略版)

 

 

 

           

            「景観形成の基準解説

 

 3.届出手続きについて

   届出様式等はこちらを参照願います。

 

        届出様式(PDF    届出様式(WORD)  記載例(PDF版)

 

    注意)

    ・届出部数は2部です。

    ・届出方法はご来庁いただくほか、郵送等による届出も可能です。(FAX、電子メールによる届出は

        受け付けおりません。)

    ・届出は随時受け付けておりますが、届出後の審査による修正等ため不測の時間を要することを避

    けるため事前のご相談をお受けしております、下記までお問い合わせください。

 

 4.届出先、問い合わせ先

 

     十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室

     建設指導課 主査(まちづくり)

       〒080-8588

       帯広市東3条南3丁目1番地

       TEL(0155)26-9051(直通)

       FAX(0155)23-5325

 

  より詳細な規定等につきまして、以下のページを参照ください。

 

    景観法に基づく建築物等の行為に関する届出制度について 【北海道建設部都市計画課のページ】

 

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