令和5年5月8日以降版 NEW!
令和5年5月7日まではこちらを参照してください。
施設における感染対策資料
感染対策のポイントをまとめていますので、ご活用ください。
・資料1(施設内における感染対策、施設掲示)表紙~P15 (PDF 2.84MB) / P16~33 (PDF 1.68MB)
・資料3(全職員向け)表紙~P15(PDF1.56MB) / P16~31(PDF1.72MB)
陽性者発生に伴う施設の対応について
【施設参考資料】施設で陽性者が発生した場合の対応の流れ (PDF 542KB)
※市町村所管施設において、施設運営に係る相談事項がある場合は、施設等所在地の市町村にご確認ください。
関連通知
「新型コロナウイルス感染症の法上位置づけ変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」
新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更に伴う社会福祉施設等の感染症発生報告について
十勝管内関係社会福祉施設等管理者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、行政が患者に対し、入院勧告や外出自粛、就業制限などの行動制限を要請することはなくなり、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられることになります。
こうした中、国の方針では、高齢者施設や医療機関等は、重症化リスクの高い高齢者等が多く生活(入院)していることを踏まえ、施設等における感染対応が円滑に行えるよう、平時からの取組を強化しつつ、初動対応を相談できる窓口の設置等の行政による支援についても、当面、継続することとされています。
道においても、国の方針に基づき、施設等における平時からの感染対策に必要な取組等の徹底を前提としつつ、施設内で感染者が発生した場合等に、当面の間、必要に応じた支援を継続します。
つきましては、感染者が発生した場合は次により道への報告をお願いします。
1 対象施設
入所(短期入所を含む)、居住系の社会福祉施設等(有料老人ホーム含む)
例)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、障がい者入所施設、共同生活援助事業所、児童養護施設、救護施設など
2 発生報告
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月2日付け厚生労働省通知(健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号))に基づく施設等から道への報告と、相談や支援を希望する場合の報告を兼ねています。
3 報告時期の目安
次のア~エいずれかに該当するとき。※厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の報告基準(4.ア、イ、ウ)に準じる。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
エ 上記ア~ウのほか、施設等において相談や支援を希望する場合(感染者数の要件なし)
4 報告用入力フォーム
発生報告URL https://www.harp.lg.jp/nHfsfrgF【十勝管内用】
5 発生報告方法
(1) 電子届出システム(上記のURL)にアクセス
(2) 入力フォームが開いたら、必要情報を入力し、確認をクリック
(3) 【報告完了】送信完了画面が表示される(送信内容をPDFで保存できます)
(4) 入力フォームに登録したメールアドレスに受付内容が自動送信される
※陽性者が複数いる場合は、あらかじめ「陽性者名簿 (XLSX 21.9KB)」を作成し、上記4の報告画面から添付(アップロード)してください。
6 発生報告後の流れ
発生報告は、十勝総合振興局社会福祉課及び帯広保健所が随時内容を確認しています。
発生報告受付後、道が所管する施設へは、所管課から発生報告に施設運営に係る相談事項が記載されている場合のみ連絡します。
帯広保健所は、発生報告に感染対策に係る相談事項が記載されている場合のみ連絡します。
なお、各施設におかれては、新型コロナウイルス感染症の疑い者の発生時から施設内の感染拡大防止対策を進めるとともに必要時にはご連絡ください。
関連通知
- 1-1_施設あて依頼文(R5.4.27感染症第404号) (PDF 799KB)
- 1-2_電子申請システムで報告する場合のアクセス方法 (PDF 223KB)
- 1-3_施設報告システム様式(出力例) (PDF 93.9KB)
- 1-4_報告用テキスト(FAX記入用) (XLSX 15.9KB)
- 2-1_第143回本部会議決定事項通知 (PDF 80.3KB)
- 2-2_道の対応について(第143回本部会議決定事項) (PDF 264KB)
- 3_【国通知(H17.2.22)】社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について (PDF 222KB)
問合せ先
社会福祉施設、障害福祉施設、介護保険施設等(保健所所管のものを除く)
・・・0155-27-8518、0155-27-8515(社会福祉課事業指導係)
介護老人保健施設・介護医療院等・・・0155-26-9073(帯広保健所企画係)
感染対策に関すること・・・0155-26-9084(保健所)
かかり増し費用に対する助成事業
- 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金について (介護保険施設、介護保険サービス事業所向け)
- サービス継続支援事業補助金について (障害福祉施設、障害福祉サービス向け)
高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査
令和5年度における実施について
北海道では、国からの通知「新型コロナウイルス感染症が五類感染症に位置づけられた後の高齢者施設等における検査について」(令和5年3月24日付厚生労働省事務連絡)に基づき、本年度においても次のとおり集中的検査を実施します。
集中的検査の実施を希望される場合、別途通知する希望調査回答フォームに必要事項を入力の上、回答してください。
1 概要
(1)目的
施設の感染拡大防止を最小限に抑えるため、無症状の職員に対する定期検査や新規入所者に対する検査により早期に陽性者を発見すること。
(2)検査対象者
高齢者施設、障害者(児)施設、医療機関(※)の従業者、新規入所者
※対象施設については「別紙3_よくあるご質問 (PDF 313KB)」問2をご参照ください。
(3)検査方法
抗原定性検査(検査キットによる自己検査)
(4)検査頻度
1週間に2回
(5)実施期間
令和5年度第1回目:令和5年5月中~下旬から4週間
2 実施希望調査
本検査の実施を希望する対象施設は、期限までに指定のURLに入力してください。
令和5年度第1回目:令和5年5月8日(月)まで
3 検査実施後の報告
本事業で配付された検査キットを受け取った施設等は、実施数の報告をお願いします。※報告方法は後日お知らせします
- 本事業での検査結果が陽性だった場合、各施設において自主的な感染防止対策を講じてください。
- 医師から陽性の確定診断を受けた方が複数いるときなどは、「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更に伴う社会福祉施設等の感染症発生報告について」により必要に応じ道(振興局、保健所)へ報告してください。
関連通知
問合せ先
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室
地域支援班(検査体制)
電話:011-231-4111(代表)内線:38-940
関連情報
- 北海道新型コロナウイルス感染症について(北海道新型コロナウイルス感染症対策本部HP)
- 帯広保健所- 十勝総合振興局保健環境部保健行政室HP
- 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚生労働省HP)
- 自治体・医療機関向けの情報一覧(厚生労働省HP)
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会(内閣官房HP)