野生の鳥獣※を捕獲したり、鳥類の卵を採取することは、
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)」により
原則禁止されています。
これらの行為が可能となるのは、次の場合です。
1 許可を受けて、その許可に係る捕獲等を行うとき
2 狩猟により、狩猟鳥獣の捕獲等をするとき
3 農業 又は 林業の事業活動に伴い、農地・林地において、やむを得ず捕獲等をするとき
(もぐら・ねずみの防除)
捕獲等の許可 及び 狩猟に関する手続きは…
最寄りの総合振興局 または 振興局の環境生活課 自然環境係へお問い合わせください。
各種様式のダウンロードは こちら
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鳥獣保護法における鳥獣とは、「鳥類 又は 哺乳類に属する野生動物」を指します。
ただし、以下の種を除き、海棲哺乳類については
「他の法令により捕獲等について、適切な保護管理がなされている鳥獣」として、
鳥獣保護法は適用されません。
鳥獣保護法が適用される海棲哺乳類
ニホンアシカ
ゴマフアザラシ
クラカケアザラシ
ゼニガタアザラシ
ワモンアザラシ
アゴヒゲアザラシ
ジュゴン
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また、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは
「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」として、
鳥獣保護法は適用されません。 |
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