精神科医療機関への通院に係る医療費の助成
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対象者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
対象医療の範囲
- 上記対象者が、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して、病院又は診療所へ入院することなく行われる医療。
- 症状がほとんど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発防止のための医療は対象となります。
- 一般病院に精神以外の疾患等で入院している患者が、精神科に通院する場合は対象となります。
- 複数の診療科を有する医療機関にあっては、当該診療科以外において行った医療は対象外となります。
(留意事項)
- 対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関で受診、調剤等を受けた場合は自立支援医療の対象外となります。
- 調剤薬局においては、指定自立支援医療機関である病院・診療所等の診察に基づいて自立支援医療の一環として発行された処方箋でなければ、自立支援医療として調剤を行うことはでません。
- 自立支援医療の申請のために行った初診については、公費負担の対象となりません。
利用者負担について
原則は定率一割負担です。所得の低い方や、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(高額治療継続者)には、ひと月あたりの負担上限額が設定されています。
一定所得以下 | <中間所得 | 一定所得以上 | |||
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税<3万3千円(所得割額) | 3万3千円≦市町村民税<23万5千円(所得割額) | 市町村民税(所得割額)23万5千円以上 | |
本人収入≦80万円 | 80万円<本人収入 | ||||
<生保> | <低1> | <低2> | <中間所得層> | <一定所得以上> | |
所得区分 1 負担0円 |
所得区分 2 負担上限額2,500円 |
所得区分 3 負担上限額5,000円 |
所得区分 4 負担上限額加入医療保険の自己負担限度額 |
所得区分 5 公費負担の対象外医療保険の負担割合・負担限度額 |
|
高額治療継続者 | |||||
所得区分 4-a 負担上限額5,000円 |
所得区分 4-b 負担上限額10,000円 |
所得区分 5-a 負担上限額20,000円 |
●自己負担額について
いずれも受給者証を指定医療機関等に提示の上で
1.所得区分1は、生活保護受給世帯で、自己負担はありません。
2.所得区分2は、市町村民税非課税世帯で、受診者本人の年収が80万円以下の方です。一回につき1割を負担し、その月の負担上限額は2,500円までです。
3.所得区分3は、市町村民税非課税世帯で、受診者本人の年収が80万円より多い方です。一回につき1割を負担し、その月の負担上限額は5,000円までです。
4.所得区分4は、市町村民税が23万5千円未満の世帯で、受診者が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しないと認定された方です。一回につき1割を負担し、負担額は1ヶ月当たり医療保険の自己負担限度額までです。(この制度による上限額は設定されません)
5.所得区分4-aは、市町村民税が3万3千円未満の世帯で、受診者が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当すると認定された方です。一回につき1割を負担し、その月の負担上限額は5,000円までです。
6.所得区分4-bは、市町村民税が3万3千円以上23万5千円未満の世帯で、受診者が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当すると認定された方です。一回につき1割を負担し、その月の負担額は10,000円までです。
7.所得区分5は、市町村民税が23万5千円以上の世帯でこの制度の対象にはなりません。
8.所得区分5-aは、市町村民税が23万5千円以上の世帯で、受診者が高額治療継続者(重度かつ継続)に該当すると認定された方です。一回につき1割を負担し、その月の負担額は20,000円までです。
● 申請手続き
申請窓口はお住まいの市町村窓口となります。
<主な必要書類>
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・診断書 申請者が通院中である主治医が記載した診断書
・健康保険証の写し
・生活保護を受給している方は、生活保護決定通知書等受給証明ができる書類
・世帯の市町村民税額がわかる書類
・世帯の市町村民税が非課税の方は、本人または保護者の収入額がわかる書類
所得区分等により、必要書類の種類が異なります。
詳しくは申請窓口である市町村役場にお問合せ下さい。
更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前から申請ができます。
(例 有効期間 平成23年10月1日~平成24年9月31日の場合、
平成24年7月1日から更新申請できます)