制度概要
「国土利用計画法」に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出が必要となる場合
権利移転の要件
土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。
- 【権利性】・・・所有権、地上権、賃借権 または これらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
- 【対価性】・・・対価を得て行われるものであること
- 【契約性】・・・契約行為によること
面積の要件
一契約において取得する土地の面積が、各土地区域で一定面積以上となる場合、届出が必要となります。
| 対象となる土地区域 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
提出先
権利移転した土地の所在する市町村
提出書類(いずれも原則各1部提出)
- 土地売買等届出書
- 売買契約書の写し
- 委任状 (届出の手続きを委任する場合は必須)
- 土地の形状図・その他参考となる資料
- 土地の位置図、周辺の状況図
届出が不要となる場合
当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合や破産法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

