水資源保全地域内の土地取引行為に係る事前届出制について

水資源保全地域とは

「北海道水資源の保全に関する条例」で定める基本的施策の柱の一つである水資源の保全のための適正な土地利用の確保を図るための措置として、公共用に使用する水源の取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要がある区域を、市町村長の提案に基づき、知事が「水資源保全地域」として指定します。

十勝の水資源保全地域

○平成24年10月1日施行の地域
 鹿追町  北瓜幕地区
 清水町  石山地区  
 大樹町  坂下地区 住吉地区

○平成25年4月1日施行の地域
 新得町  新得地区 新内地区 屈足地区 狩勝高原地区 畜産試験場地区
 広尾町  広尾地区 楽古地区 野塚地区

○平成27年4月1日施行の地域
 帯広市  川西地区 岩内地区

届出が必要となる場合

水資源保全地域内に土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときに契約締結の3か月前までに届出が必要となります。

届出者

水資源保全地域内の土地の権利譲渡者(売買であれば売主)

提出先

権利を移転しようとしている土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局

届出時期

契約締結の3か月前まで

提出書類

  1. 水資源保全地域土地売買等届出書 3部 
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図(例:道路地図等)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)
  5. 委任状(届出の手続きを委任する場合)

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