十勝総合振興局管内で開発を行う皆様へ

事前に法令に基づく手続が必要な場合があります。

十勝総合振興局管内で、土地取引を行う際や、建築物の建設や土地の造成などの開発行為を行う際には、事前に法令に基づく届出・許可等の手続が必要となる場合があります。

必要な手続をしないまま着手した場合、罰則の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

 

※以下の手続は、主なものを掲載しております。掲載されていない手続が別途必要となるケースもありますので、必ず関係法令や所管機関へご確認をお願いします。

土地の売買等届出(国土利用計画法)

一定の面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合は、国土利用計画法に基づき2週間以内に届出が必要です。

<対象となる土地取引>
① 市街化区域       2,000㎡以上    
② ①を除く都市計画区域  5,000㎡以上
③ 都市計画区域以外    10,000㎡以上

【お問合せ】
十勝総合振興局地域政策課地域振興係 0155-26-9236
各市町村土地取引届出担当課

水資源保全地域内の土地取引に係る事前届出(北海道水資源の保全に関する条例)

水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、北海道水資源の保全に関する条例に基づき3ヶ月前までに届出が必要です。

【お問合せ】
十勝総合振興局地域政策課地域振興係 0155-26-9236

開発許可(都市計画法)

建築物の建築等を目的として、次の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

<対象となる開発行為>
・市街化区域              1,000㎡以上
・市街化調整区域            原則すべての開発行為
・上記以外の都市計画区域内       3,000㎡以上
・準都市計画区域内           3,000㎡以上
・都市計画区域外・準都市計画区域外   1ha(10,000㎡)以上

【お問合せ】
十勝総合振興局建設指導課建築住宅係 0155-27-8601(下記市町を除く)
※帯広市内:帯広市都市環境部都市建築室建築開発課  0155-65-4179
※音更町内:音更町建設部都市整備課開発指導係    0155-42-2111(内線313・314)
※芽室町内:芽室町都市経営課都市建築住宅係     0155-66-5961
※幕別町内:幕別町都市計画課計画係         0155-54-6623

建築確認(建築基準法)

次の建築物を建築する場合は、建築基準法に基づく建築確認が必要です。

<対象となる建築物>
① 2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物
② 上記①の建築物を除くほか、都市計画区域内・準都市計画区域内・指定区域内における建築物

【お問合せ】
十勝総合振興局建設指導課建築住宅係  0155-27-8601(下記市町を除く)
※帯広市内:帯広市都市環境部都市建築室建築開発課  0155-65-4179
※音更町内(小規模建築物に限る):音更町建設部都市整備課建築係  0155-42-2111(内線324)
※芽室町内(小規模建築物に限る):芽室町都市経営課都市建築住宅係 0155-66-5961
※幕別町内(小規模建築物に限る):幕別町都市計画課建築係     0155-54-6623

景観形成に係る届出(景観法)

次の行為について、一定規模以上のものを行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。
(届出先や規模により、事前協議や住民説明会などが必要となる場合があります。)

<対象となる行為>
① 建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
② 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為

【お問合せ】
十勝総合振興局建設指導課主査(まちづくり) 0155-26-9051

農地転用・農用地区域内の開発許可(農地法・農振法)

現況が農地(田・畑)又は採草放牧地の土地を農地以外に利用する場合、農地法に基づく転用許可又は届出が必要です。
また、農用地区域内においては、農業用施設を除く建築物や工作物の新設、物件の集積、植林等、農業目的ではない利用を行うことはできませんので、当該行為を行う場合は農用地区域からの除外が必要です。

なお、農用地区域内の土地で農地法に基づく転用許可を要しない場合、90㎡を超える床面積の農業用施設の建設及び土地を変質させる場合には開発行為の許可が必要です。

【お問合せ】
各市町村農地担当課及び農業委員会
十勝総合振興局農務課農業経営係 0155-26-9062

林地開発許可(森林法)

地域森林計画の対象民有林で、1haを超える(太陽光発電設備の設置については0.5haを超える)開発行為を行う場合は、森林法に基づく許可が必要です。

<対象地の確認方法>
振興局林務課・森林室、森林所在市町村にお問い合わせください。

またほっかいどう森マップでは、対象地の概ねの位置を確認することができます。

【お問合せ】
十勝総合振興局林務課森林保全係 0155-26-9056

保安林内での作業許可(森林法)

保安林内で次の行為を行う場合、森林法に基づく許可が必要です。
(保安林内の立木を伐採する場合には、別途森林法に基づく許可、届出が必要です。)

<対象となる行為>
①立竹の伐採
②立木の損傷
③下草、落葉又は落枝の採取
④家畜の放牧
⑤土石又は樹根の採掘
⑥開墾その他の土地の形質を変更する行為

【お問合せ】
十勝総合振興局林務課森林保全係 0155-26-9056

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法)

地域森林計画の対象民有林で伐採する場合は、森林法に基づく届出等が必要です。

【お問合せ】
各市町村林務担当課
十勝総合振興局林務課森林整備係 0155-26-9053

森林の土地所有者の届出(森林法)

地域森林計画の対象民有林の土地を新たに取得した場合、森林法に基づき90日以内に届出が必要です。
(ただし、国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は不要)

【お問合せ】
各市町村林務担当課
十勝総合振興局林務課森林整備係 0155-26-9053

自然公園内における行為の許可等(自然公園法等)

自然公園内で次の行為を行う場合は、自然公園法等に基づく許可・届出が必要です。

<許可等が必要な行為>
①建築物や工作物の新築、増築、改築
②木竹の伐採
③鉱物や土石の採取
④河川、湖沼の水位・水量の増減
⑤広告物の設置、掲出、表示
⑥屋外における土石、廃棄物、再生資源、再生部品の集積、貯蔵
⑦水面の埋立、干拓
⑧土地の開墾、土地の形状変更
⑨植物の採取、損傷、落葉・落枝の採取 
⑩動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷
⑪建築物や工作物の色彩変更
⑫車馬・動力船の使用、航空機の着陸(道路、広場等以外の区域)

【お問合せ】
十勝総合振興局環境生活課自然環境係        0155-26-9028

国立公園内での開発について
・阿寒摩周国立公園:阿寒湖管理官事務所      0154-67-2624
・大雪山国立公園内:上士幌管理官事務所      01564-2-3337
・日高山脈襟裳十勝国立公園:帯広自然保護官事務所 0155-34-5500

特定の開発行為に係る許可(北海道自然環境等保全条例)

1ha以上の1団の土地において、土地の形質の変更を伴う開発行為を行う場合は、北海道自然環境等保全条例に基づく許可が必要です。
(北海道自然環境等保全条例第36条及び同規則第46条に定められている行為は除く。)

<対象となる開発行為>
①スキ-場の建設
②キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設
③資材置場又は工場用地の造成
④土石の採取

※「1団の土地」とは、開発する区域の土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域をいいます。
※「土地の形質の変更」とは、切土、盛土、整地又はかき起こし等により土地に対して物理力を行使する行為をいいます。

【お問合せ】
十勝総合振興局環境生活課地域環境係 0155-26-9027

土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)

3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合は、土壌汚染対策法に基づき、着手の30日前までに届出が必要です。
(現に有害物質使用特定施設が設置されている土地の形質の変更の場合は、900㎡以上で届出が必要)

【お問合せ】
環境生活部環境保全局循環型社会推進課水環境係 011-204-5193

環境影響評価(環境影響評価法等)

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う場合は、環境影響評価法及び北海道環境影響評価条例に基づく手続が必要です。

環境影響評価法と条例における対象事業規模 (PDF 82.5KB)

【お問合せ】
環境生活部環境保全局環境政策課環境影響審査係 011-204-5981

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