打上実験に係る関係法令等の情報
企業のロケット打上げ(宇宙輸送)参入に係る資格や手続きなどについて、先進事例を元にとりまとめました。
高圧ガス保安法
ロケット燃料と酸化剤をエンジンに押し出すためにはヘリウム等の加圧用ガスが必要です。これら加圧用ガスの貯蔵(300立法メートル以上)等においては、経済産業省で定める技術基準に基づき、都道府県知事への届出が必要。
問い合わせ先 北海道帯広市東3条南3丁目
北海道十勝総合振興局 商工労働観光課(高圧ガス保安担当)
0155-26-9045
火薬取締法
個体ロケットの推進剤として、黒色火薬などの火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者は、経済産業省で定める技術基準に基づき、都道府県知事への届出が必要。
問い合わせ先 北海道帯広市東3条南3丁目
北海道十勝総合振興局 商工労働観光課(火薬取締担当)
0155-26-9045
消防法
液体ロケットの推進剤としてエチルアルコール等の引火性液体を使用する場合は、消防庁で定める基準に基づき、消防長(とかち広域消防事務組合長)への届出が必要。
問い合わせ先 北海道帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防事務組合 予防課危険物係
0155-26-9124
航空法
航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがある行為(高度150メートル以上)であるため、十勝管内を所管する釧路航空事務所への事前の調整が必要。調整後、国土交通省で定める必要事項を記載した申請書を国土交通大臣に通報しなければならない。
問い合わせ先 北海道釧路市鶴丘2-260
国土交通省東京航空局 釧路空港事務所
0154-57-6284
道路交通法
ロケット機体が飛行中断などで陸上に落下し爆発した際の、爆風・飛散物・ファイアボールによる被害を想定した落下限界区域や周辺の警戒区域を設定する必要がある。その際、警察庁等で定める基準により、警察署長へ道路使用に関する届出が必要。
問い合わせ先 北海道広尾郡広尾町並木通東1条2番地3
北海道釧路方面広尾警察署 警備係
01558-2-0110
道路法
打上げ等による交通の危険を防止するため、緊急の必要がある場合は、国土交通省で定める基準に基づき、道路管理者に対し道路占有に関する届出が必要。
問い合わせ先 北海道広尾郡大樹町東本通33
大樹町役場 建設水道課管理係
01558-6-2118
電波法
電波を用いる無線局を開設する場合に必要。免許人所属の携帯局や携帯基地局、受信設備、周辺海域の船舶とのやりとりが必要な場合は、総務省の定める基準により総務大臣への免許申請が必要。
お問い合わせ 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1
北海道総合通信局 無線通信部航空海上課・陸上課
011-709-2311
人工衛星法
人工衛星等の打上げを実施する場合には次の手続きが必要。
- 打上げようロケットの設計に関しては、内閣府の定める基準により、その型式認定を得る必要があるため、内閣総理大臣に対し申請書の提出が必要。
- 型式認定されたロケットであっても、その打上げに際し、打上施設(場所)の適合認定を取得する必要があるため、1と同様、内閣府の定める基準により、内閣総理大臣に対し申請書の提出が必要。
- 1及び2の申請に対する許可を得たのち、人工衛星等の打上げ計画を内閣総理大臣に提出、「計画に対する許可を得ることが必要。
お問い合わせ 北海道札幌市北8条西2丁目1-1
北海道総合通信局 無線通信部航空海上課・陸上課
011-709-2311
河川法・海岸法
河川や海岸敷地を、柵・ロープ囲い物理的に人の立ち入りを禁止するような場合は「占有」となるため、占有許可申請書の提出が必要。なお、占有には、その面積・期間に応じた使用料金がかかり、一級河川であれば国の河川事務所、二級河川及び農地海岸であれば都道府県担当窓口へ申請。
お問い合わせ先 (一級河川) 北海道中川郡幕別町札内西町73-6
帯広開発建設部 帯広河川事務所
0155-25-1294
(二級河川) 北海道帯広市東3条南3丁目1
北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 維持管理課(河川管理担当)
0155-27-8718
(農地海岸) 北海道帯広市東3条南3丁目1
北海道十勝総合振興局産業振興部 調整課(農地海岸担当)
0155-27-8616
その他
海上保安本部、警察、消防、自治体、漁協などとの調整が必要。
電話番号:0155-26-9047
FAX番号:0155-25-7756
メールアドレス:tokachi.shoko1@pref.hokkaido.lg.jp
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