適用
容器の所有者は、容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更をしようとするときは、刻印等をすべきことを申請しなければならない
刻印等の種類 | 申請先 |
---|---|
刻印等が協会によりされたもの及び自主検査刻印等がされたもの | 協会 |
刻印等が指定容器検査機関によりされたもの | 指定容器検査機関 |
上以外のもの(内容積が500ℓ以下の容器) | 経済産業大臣(都道府県知事) |
お問い合わせ先
高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)
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刻印等の種類 | 申請先 |
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刻印等が協会によりされたもの及び自主検査刻印等がされたもの | 協会 |
刻印等が指定容器検査機関によりされたもの | 指定容器検査機関 |
上以外のもの(内容積が500ℓ以下の容器) | 経済産業大臣(都道府県知事) |
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