5-1 特別充てん許可申請【高圧ガス】

適用

危険のおそれがないと認め、条件を付けて許可した場合は法第48条第1項、第2項及び第4項の規定は適用しない

(注意事項)
 内容積500以下の容器(鉄道車輌に固定するものを除く)に限る

手引き

書類提出先

次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム

必要書類

1 特別充てん許可申請書

2 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき)

3 特別充てん事由書

4 特別充てんしても安全であることを確認できる資料

  1. 容器の来歴、強度計算書、腐食その他の劣化程度を示す資料、耐圧試験成績書、気密試験成績書等

5 保税許可書の写し

お問い合わせ先

高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)

カテゴリー

お問い合わせ

十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目

電話:
0155-26-9045
Fax:
0155-25-7756
cc-by

page top