適用
危険のおそれがないと認め、条件を付けて許可した場合は法第48条第1項、第2項及び第4項の規定は適用しない
(注意事項)
内容積500以下の容器(鉄道車輌に固定するものを除く)に限る
手引き
書類提出先
次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム
必要書類
1 特別充てん許可申請書
2 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき)
3 特別充てん事由書
4 特別充てんしても安全であることを確認できる資料
- 容器の来歴、強度計算書、腐食その他の劣化程度を示す資料、耐圧試験成績書、気密試験成績書等
5 保税許可書の写し
お問い合わせ先
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お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)