1-18 製造施設変更完成検査【高圧ガス】

適用

変更許可の対象となった施設。ただし、製造の方法及び製造する高圧ガスの種類の変更は対象外。

<完成検査を要しない変更の工事>
①ガス設備の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあっては、一般則第6条第1項第13号(液石則第6条第1項第19号)(コンビ則第5条第1項第19号)の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあっては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(一般則第15条第1項)(液石則第16条第1項)(コンビ則第14条第1項)に規定する工事を除く。)であって、処理能力の変更が変更前の処理能力の20%以内の増減であるもの。

②処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス又は空気は300立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備の場合は特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)の追加の変更工事であり、他の製造施設とガス設備で接続されていなく、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの。

手引き

手数料

「1-15 高圧ガス製造施設変更等許可申請(冷凍を除く)」を行う者及び区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

※高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円

書類提出先

次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588   帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課   主査(保安・エネルギー)

必要書類

1 高圧ガス製造施設完成検査申請書

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十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目

電話:
0155-26-9045
Fax:
0155-25-7756
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