1-12 高圧ガス製造施設休止届【高圧ガス】

適用

 許可を受けた高圧ガス製造施設のうち、高圧ガスの製造を1ヶ月以上にわたり継続して中止する計画をもって休止している製造施設であって、他の製造施設と明確に縁切りされていることが確認でき、かつ、その製造施設中のガスをそのガスと反応しにくい窒素等の不活性ガスで置換する等の保安上の措置が講じてある状態のもの。

 ※移動式製造設備は使用を休止している旨の確認が難しいので、廃止届を提出させること。

手引き

書類提出先

次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム

必要書類

1 高圧ガス製造施設休止届書

2 使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面

3 当該特定施設について講じた措置を記載した書面

注意事項

  • 休止施設の休止期間は保安管理上、休止届書を受理してから3年を限度とし、更に限度を超えて休止を継続する場合は、新たに休止届書を提出すること。

問い合わせ先

高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)

カテゴリー

お問い合わせ

十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目

電話:
0155-26-9045
Fax:
0155-25-7756
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