適用
- 処理能力が100㎥(第一種ガスは300㎥)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者
- 認定を受けた指定設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者(現在のところの冷凍設備のみ)
- 1及び2の設備を併せて使用して高圧ガスの製造の事業を行う者
手引き
書類提出部数
2部
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1.高圧ガス製造事業届書
2.製造施設等明細書(記載すべき事項)
※様式は任意です。
(1)製造の目的
(2)処理設備の処理能力
(3)処理設備の性能
(4)法第12条第1項及び第2項の技術上の基準に関する事項
(添付すべき書面又は図面)
- 事業所全体平面図
- 製造工程の概要を説明した正面及び図面
- フローシート又は配管図
- 高圧ガス製造施設配管図
- 機器等一覧表
- 処理・貯蔵能力の計算書
- ガス設備の気密な構造を確認する書類、高圧ガスの耐圧・機密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格書、指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
お問い合わせ先
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お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)