適用
1日の処理能力(圧縮、液化等で処理できる容積。0℃、0Pa換算)が100㎥(第一種ガスは300㎥)以上の設備を使用する者(第一種製造者)。
注)第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(可燃性のものを除く)又は空気をいう。
手引き
手数料
書類提出部数
2部
申請先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1.高圧ガス製造許可申請書
2.製造計画書(記載すべき事項及び添付すべき図面)
(1)製造の目的
(2)処理設備の処理能力
(3)処理設備の性能
(4)法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
(5)製造施設の位置及び付近も状況を示す図面
(6)製造施設を設計・施工するに当たって保安承徳に配慮した事項(コンビ則適用事務所)
(添付すべき書面又は図面)
- 事業所全体平面図
- 製造工程の概要を説明した書面及び図面
- フローシート又は配管図
- 高圧ガス製造施設配管図
- 機器等一覧表
- 処理・貯蔵能力の計算書
- 高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く)の強度計算書
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
3.必要に応じ添付を求めるもの
- 住民票又は法人登記簿謄本
- 委任状(代表者以外の者が申請手続きをする場合)
- 上記1~9に掲げるものの他、製造施設に応じて、法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
注意事項
高圧ガス製造許可申請書に添付すべき製造計画書の様式は任意であり、記載する事項等については、手引きをご参照ください。
お問い合わせ先
高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)