適用
第1種製造者について相続、合併又は分割(第1種製造者の許可に係る事業所を承継させるもの)があった場合
【対象外】
1個人から法人への譲渡
2法人から個人への譲渡
3個人から他の個人(相続以外)への譲渡
4法人から他の法人(合併、分割以外)への譲渡
5法人分割後の分割された数社の法人への譲渡
※措置方法
・製造事業を譲渡した製造者の製造廃止届
・製造事業の譲渡を受けた者の製造許可申請
手引き
書類提出部数
2部
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 第1種製造事業承継届書
2 個人の場合
- 相続の事実を証する書面(相続人が2人以上ある場合は、承継すべき相続人の選定にかかる全員の相続同意書)
- 被承継者に関する戸籍謄本
3 法人の場合
- 合併、分割の事実を証する書面(登記簿謄本等)
お問い合わせ先
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