適用
変更許可の対象となった施設。ただし、製造の方法及び製造する高圧ガスの種類の変更は対象外
<完成検査不要の変更工事>
製造設備の取替えの工事であって、冷凍能力の変更が変更前の冷凍能力の20%以内の増減であるもの(耐震設計構造物は除き、また、可燃性ガス及び毒性ガスの冷媒設備の取替えの場合及び冷媒設備の切断・溶接を伴う取替工事は除く)
手引き
手数料
「8-10 高圧ガス製造施設変更等許可申請(冷凍」を行う者及び区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額
※高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 高圧ガス製造施設完成検査申請書
留意事項
- 検査希望日、検査方法等について事前にご相談ください
お問い合わせ先
高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)