適用
- 独立した製造設備の撤去の工事
- 製造設備の取替えの工事であって、冷凍能力が変更しないもの
- 製造施設の製造設備以外の設備の取替え工事
- 認定指定設備の設置の工事
- 指定設備認定証が無効とならない認定指定設備の変更の工事(同一部品への交換のみ)
- 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
※耐震設計構造物、可燃性ガス又は毒性ガスの冷媒設備の取替え及び冷媒設備の切断・溶接を伴う取替えの工事の場合は許可が必要
手引き
書類提出先
次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム
必要書類
1 軽微変更届書
2 変更の概要を記載した書面
- 変更の目的
- 変更の内容
3 適用4・5に該当する工事をした場合は、指定設備認定証の写し
お問い合わせ先
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お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)