適用
第2種製造者であって、1日の冷凍能力が
- 冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性のものに限る)の場合 20トン以上50トン未満
- 冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性のものを除く)及びアンモニアの場合 5トン以上50トン未満
- 冷媒ガスが上記以外の場合 3トン以上20トン未満
の範囲内で、製造施設の変更の工事、製造方法の変更等を行う者
手引き
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
書類提出部数
2部
必要書類
1 高圧ガス製造施設等変更届書
変更明細書(記載すべき事項)
<留意事項>1~4について変更のあった部分の変更理由、変更内容を記載する
- 製造の目的
- 製造設備の種類
- 一日の冷凍能力
- 法第12条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
【添付すべき書面又は図面】
①事業所全体平面図
②製造工程の概要を説明した書面及び図面
③フローシート又は配管図
④高圧ガス製造施設配置図
⑤機器等一覧表
⑥冷凍能力の計算書
⑦冷媒設備の気密性能試験成績書及び耐圧性能試験成績書(配管を除く。)に対応する事項(指定設備にあっては指定設備認定証、冷凍則第64条第2号に規定する協会が行う試験に合格したものにあっては当該試験に合格した旨の証明書)の写し
※上記のうち届出時に添付した書類の変更のあった部分について記載したものを提出
お問い合わせ先
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