適用
高圧ガスの販売事業を営もうとする者
※「販売の事業」とは、高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的を持って行おうとする者をいう。
※冷凍保安規則でいう販売とは、1日の冷凍能力が20トン(冷媒ガスがフルオロカーボンの場合は50トン)以上の冷凍設備内における高圧ガスを販売することをいう。したがって、容器内のフルオロカーボン等の販売は一般則の適用となる。
※第一種製造者がその充てんした事業所において販売する場合、施行令第6条に規定する高圧ガスを販売する場合は、届出を要しない。
手引き
書類提出部数
2部
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 高圧ガス販売事業届書
2 販売の目的を記載したもの
3 法第20条の6第1項の技術上の基準に関する事項
【添付すべき書面又は図面】
- 販売先保安台帳の様式
- 容器授受記録簿の様式(冷凍を除く)
【必要に応じて添付を求めるもの】
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の者が届出手続きをするとき)
- 販売する高圧ガスの種類に応じて、法第20条の6第1項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
お問い合わせ先
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