適用
- 貯蔵する高圧ガスの通る部分取替えの工事であって貯蔵能力が変更しないもの
- 貯蔵する高圧ガスのガス通る部分の変更の工事
- 貯蔵する高圧ガスのガスの通る部分以外の貯蔵所に係る設備の変更の工事
- 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
※ただし、貯槽及びじょ限量が100万分の1未満のガスが通る部分の取替えの適用場合は軽微な変更の工事とはならず、許可が必要。
また、高圧ガス設備の取替えについては、大臣認定品、高圧ガス保安協会又は指定特定設備検査機関が検査し、合格したものとの取替え、保安上特段の支障がないものとして認められたもの(可とう管<高圧ホース、金属フレキ管等>であって、KHK又は指定特定設備検査機関が別に定める規程により実施した検査に合格したもの)への取替えのみが軽微変更に該当する。
手引き
書類提出先
次の申請(届出)フォームから提出してください。
高圧ガス保安法に関する申請(届出)フォーム
必要書類
1 第一種貯蔵所軽微変更届書
2 変更の概要を記載した書面
- 変更の目的
- 変更の内容
3 第19条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面
- 事業所配置図
- 貯蔵所の平面図
お問い合わせ先
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