適用
貯蔵所設置許可又は変更認可を受けた施設について工事が完成した場合
<完成検査不要の変更工事>
※貯蔵する高圧ガスのガスの通る部分の取替え又は設置位置の変更の工事であって、貯蔵能力の変更が変更前の貯蔵能力の20%以内の増減であるもの。(ただし、耐震設計構造物に係る貯槽は除き、貯槽の取替えを伴うもにあっては、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)
手引き
手数料
18,750円
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 第一種貯蔵所完成検査申請書
注意事項
検査希望日、検査方法等について事前にご相談ください
お問い合わせ先
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お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)