適用
第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をする場合
手引き
手数料
ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円
イ その他の場合 11,000円
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 第一種貯蔵所位置等変更許可申請書
2 変更明細書
<留意事項>(1)~(4)について変更のあった部分の変更理由、変更内容を記載する
(1)貯蔵の目的を記載した書面
(2)法第16条第2項の技術上の基準に関する事項を記載した書面
(3)移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(4)貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
【添付すべき貴書面又は図面】
- 事業所全体平面図
- 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
- 高圧ガス貯蔵所配位置図
- 機器等一覧表
- 貯蔵能力の計算書
- 貯蔵設備等(大臣認定品を除く)の強度計算書
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
※1~8のうち変更に係る部分についてのみ必要
※必要に応じ添付を求めるもの
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の者が申請手続きをするとき)
- 上記1~8に掲げるものの他、貯蔵所に応じて、法第18条第2項の技術上の機銃の確認に必要な書面又は図面
お問い合わせ先
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