2-1 第一種貯蔵所設置許可申請【高圧ガス】

適用

  1. 第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積3,000㎥(液化ガスの場合は30トン)以上貯蔵する場合
  2. 第二種ガス(不活性以外のガス(第3種ガスを除く))にあっては、容積1,000㎥(液化ガスの場合は10トン)以上貯蔵する場合
  3. 第二種貯蔵所の貯蔵量が、第一種貯蔵所の貯蔵量に変更となったとき

(注1)液化ガスについては、液化ガス10㎏を容積1‰に換算する。(法第16条第3項)
(注2)現時点では、危険性の高い第三種ガスとして定められているものはない。※高圧ガス保安法施行令第5条

手引き

手数料

25,000円

書類提出先

次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588   帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課   主査(保安・エネルギー)

必要書類

1 第一種貯蔵所設置許可申請書

2 貯蔵の目的を記載した書面

3 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項を記載した書面

4 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

5 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

【添付すべき書面及び図面】

  1. 事業所全体平面図
  2. 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
  3. 高圧ガス貯蔵所配置図
  4. 機器等一覧表
  5. 貯蔵能力の計算書
  6. 貯蔵設備等(大臣認定品を除く)の強度計算書
  7. 耐震設計構造物に係る計算書
  8. 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

6 第二種貯蔵所の廃止届(適用3の場合)

【必要に応じて求めるもの】

  1. 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  2. 委任状(代表者以外の者が申請手続きをする場合)
  3. 上記1~8に掲げるものの他、貯蔵所に応じて、法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面

お問い合わせ先

高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)

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お問い合わせ

十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目

電話:
0155-26-9045
Fax:
0155-25-7756
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