適用
- 第一種ガス(不活性ガス)にあっては、容積3,000㎥(液化ガスの場合は30トン)以上貯蔵する場合
- 第二種ガス(不活性以外のガス(第3種ガスを除く))にあっては、容積1,000㎥(液化ガスの場合は10トン)以上貯蔵する場合
- 第二種貯蔵所の貯蔵量が、第一種貯蔵所の貯蔵量に変更となったとき
(注1)液化ガスについては、液化ガス10㎏を容積1‰に換算する。(法第16条第3項)
(注2)現時点では、危険性の高い第三種ガスとして定められているものはない。※高圧ガス保安法施行令第5条
手引き
手数料
25,000円
書類提出先
次の宛先に郵送または持参してください。
〒080-8588 帯広市東三条南3丁目
十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査(保安・エネルギー)
必要書類
1 第一種貯蔵所設置許可申請書
2 貯蔵の目的を記載した書面
3 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項を記載した書面
4 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
5 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
【添付すべき書面及び図面】
- 事業所全体平面図
- 貯蔵設備等のフローシート又は配管図
- 高圧ガス貯蔵所配置図
- 機器等一覧表
- 貯蔵能力の計算書
- 貯蔵設備等(大臣認定品を除く)の強度計算書
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
6 第二種貯蔵所の廃止届(適用3の場合)
【必要に応じて求めるもの】
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状(代表者以外の者が申請手続きをする場合)
- 上記1~8に掲げるものの他、貯蔵所に応じて、法第16条第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
お問い合わせ先
高圧ガス保安法に関するお問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム(高圧ガス保安法)