放置禁止区域の指定について


漁港区域内における放置禁止区域の指定について

 
  北海道では、漁港区域内において船舟等が放置若しくは廃棄されることにより、航路、泊地、岸壁及び漁港施設用地等の利用に支障が生じることを未然に防ぐため、「漁港漁場整備法」第39条第5項に基づき、漁港区域内における放置禁止区域及び放置禁止物件を指定し、平成16年10月1日から施行することとなりました。
  十勝管内の各漁港における放置禁止区域及び放置禁止物件は以下のとおりとなっております。
  また、十勝管内全漁港の告示内容及び放置禁止区域図について、当総合振興局水産課及び北海道水産林務部漁港漁村課、各漁港における放置禁止区域図については所管する市町村においても公表しております。

 

 

 北海道告示第 485 号
 
  漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第5項各号列記以外の部分及び同項第2号の規定により、漁港の保全上特に必要があると認める区域及び当該区域においてみだりに捨て、又は放置してはならない物件を次のとおり指定し、平成16年10月1日から施行する。
 
  平成 16 年 4 月 30 日
 
                                       北海道知事 高橋 は る み
 
  平成 23 年 3 月 25 日 北海道告示第 191 号(変更) 平成 23 年 4 月 1 日施行
                  
漁  港  名
(所在市町村名
指  定  区  域 指 定 物 件
音調津漁港

(広尾町)
 東防波堤、東防波堤突堤、北防波堤、東防波堤突堤西端南側角と北防波堤東端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 漁船以外の船舟
 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟
旭浜(大樹)漁港

(大樹町)
 南防波堤、東防波堤、北防波堤、東防波堤北端北側角と北防波堤東端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 漁船以外の船舟
 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟
大樹漁港

(大樹町)
 西防波堤、東防波堤、西防波堤東端東側角と東防波堤南端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 漁船以外の船舟
 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟
大津漁港

(豊頃町)
 南防波堤、北防波堤、北外護岸、南防波堤南端南側角と北防波堤南端西側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 漁船以外の船舟
 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟
厚内漁港

(浦幌町)
 西防波堤、東防波堤、西防波堤南端東側角と東防波堤南端西側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 漁船以外の船舟
 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 漁船以外の船舟
パンフレットについても掲載しておりますので、ご覧下さい。

 

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