森林保険制度

被害森林

 森林を育てるためには、長い年月にわたって多くの手間と資金がかかります。ですが、せっかく手塩にかけて育てた森林も、突然の災害に襲われて一瞬にして失われてしまう危険がつきまといます。

 自然の猛威から逃れることはできませんが、森林保険に加入することによって、災害の痛みをやわらげることが可能です。

目的

 災害によって生じた損害を補てんし、林業経営の安定を図ります。復旧のため再造林を積極的に誘導し、森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的としています。

そもそも「森林保険」って?

 加入した森林が自然災害などによって損害を受けたとき、お約束に従ってその損害を補償するものです。森林の所有者に保険金が支払われます。

加入の条件

 樹種や林齢、面積などに制限はありません。人工林はもちろん、天然林でも手を加えて育成している場合は加入OK。

保険金が支払われる災害の種類

 火災と、気象災(風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害)、噴火災の8つのいずれかにより契約森林が損害を受けたときに支払われます。

保険金が支払われない場合・受け取れない場合

保険金は、掛け金と被害の程度に応じて支払われますが、次の場合は支払われません

  • 損害が、故意又は重大な過失によって生じたとき
  • 損害発生日から2年を過ぎて届け出たとき
  • 損害が、戦争、変乱又は地震によって生じたとき
  • 支払金額が4,000円未満となったとき

また、次の場合は保険金を受け取れません

  • 倒木起こし(倒れた木をロープなどで引き起こす作業)等復旧可能な損害
  • 補植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
  • 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木・植え付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫獣害等によるものと認められる災害

手続きは?

 森林保険のことを知りたい・申し込みたいときは、最寄りの森林組合にご相談ください。

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