家畜人工授精所の開設の許可申請について
手続き概要等
家畜人工授精所を開設しようとする者は、知事の免許を受けなければなりません。
なお、原則として家畜人工授精所でなければ、家畜人工授精及び家畜人工受精卵移植に関わる採取・処理・保存を行うことができません。
【根拠法令】
家畜改良増殖法第24条、家畜改良増殖法施行規則第32条
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所開設許可申請書 1部
※以下参考
添付書類
1.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し 1部
∗家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第13条第6項に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあっては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師
2.建物の平面図、配置図、付近の見取図
3.申請者が個人の場合
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
(2)家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法に違反等していない旨の誓約書
4.申請者が法人の場合
(1)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2)役員の氏名及び住所
*登記事項証明書に記載されている、取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人
(3)役員が家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法に違反等していない旨の誓約書
申請手数料
北海道収入証紙 7,190円(令和7年4月1日現在)
∗申請書に貼付して提出してください。
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出について
手続き概要等
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所開設許可に係る事項に変更が生じたときは、その旨を知事に届け出なければなりません。
なお、許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証の書換交付申請を同時に行ってください。
【根拠法令】
家畜改良増殖法第25条の2
家畜改良増殖法施行規則第37条
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 1部
添付書類
変更内容を確認できる書類(住民票・法人登記事項証明書等の写し) 1部
申請手数料
不要
家畜人工授精所開設許可証の書換交付(再交付)について
手続き概要等
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所開設許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を与えた知事に許可証の書換交付(再交付)を申請しなければなりません。
【根拠法令】
家畜改良増殖法施行規則 第38条、第39条
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書 1部
添付書類
- 変更内容を確認できる書類(住民票・法人登記事項証明書等の写し) 1部
- 既に交付されている家畜人工授精所開設許可証(汚損により再交付を申請する場合は、汚損した家畜人工授精所開設許可証)
申請手数料
北海道収入証紙 1,820円(令和7年4月1日現在)
∗申請書に貼付して提出してください。
家畜人工授精所の廃止・休止・再開届出について
手続き概要等
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所廃止・休止・再開するときは、その日の1月前までにその旨を知事に届け出なければなりません。
【根拠法令】
家畜改良増殖法第25条の2
家畜改良増殖法施行規則第37条
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書 1部
提出・お問い合わせ先
【提出先】持参又は郵送
【お問い合わせ先・提出先】十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係