手続き概要等
家畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の取引(売買もしくは交換又はそのあっ旋)の事業を営むためには、家畜商法第三条に基づき知事の免許を受けなければなりません。
【根拠法令】家畜商法 第3条第1項
申請書類等
申請書類
家畜商免許申請書 1部
申請書の様式
添付書類
- 家畜商講習会修了証明書(家畜取引の業務に従事する者全員分)の写し
- 従業者調書
- 事業所の所在地を記載した書面
- 定款並びに登記事項証明書(法人の場合のみ。資本の額、本店及び家畜取引の事業に係る所在地、役員に関する部分)
- 誓約書(個人用、法人又は使用人をおく場合用のどちらか該当する誓約書)
- 顔写真(縦2.2cm×横2.6cm)業務に従事する人数1人につき2枚
申請手数料
北海道農政部手数料条例に基づく手数料は以下のとおりです(令和7年4月1日現在)。
個人 2,090円
従業員1~4名 2,910円
従業員5名以上 3,990円
∗申請書に貼付して提出してください。
営業保証金の供託について
営業保証金とは、家畜等の取引の際に家畜商の責任により取引の相手方(債権者)に損害が生じた場合に、債権者が当該営業保証金からその支払いを受けることができるとされている制度です。
家畜商として営業を開始する者は、営業保証金を最寄りの供託所(法務局)に供託し、供託書の写しを知事へ提出しなければなりません。(家畜商法第10条の2)
営業保証金の金額
1人 2万円(家畜の取引に従事する者が2名以上のときは2人目から1万円)
営業保証金は、現金のほか有価証券でも供託できます。
提出・お問い合わせ先
【提出方法】持参又は郵送
【お問い合わせ先・提出先】十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係