飼料等届出制度
飼料等の製造・輸入・販売を行う事業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づき、農林水産大臣又は都道府県知事への届出が義務付けられています。 詳細は下記リンクを参照ください。
自給飼料・流通飼料に関連する情報のリンク
届出先
提出先:十勝総合振興局農務課畜産係
アドレス:tokachi.nomu2★pref.hokkaido.lg.jp
※★を@に変えてください
飼料等の製造・輸入・販売を行う事業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づき、農林水産大臣又は都道府県知事への届出が義務付けられています。 詳細は下記リンクを参照ください。
提出先:十勝総合振興局農務課畜産係
アドレス:tokachi.nomu2★pref.hokkaido.lg.jp
※★を@に変えてください