飼料等届出制度飼料等の製造・輸入・販売を行う事業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づき、農林水産大臣又は都道府県知事への届出が義務付けられています。 詳細は下記リンクを参照ください。 飼料等届出制度(北海道畜産振興課HP)自給飼料・流通飼料に関連する情報のリンク 農林水産省 HP 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)HP 一般社団法人 日本科学飼料協会 HP