酪農事業施設・乳業施設について

酪農事業施設・乳業施設の設置手続きについて

酪農事業施設や乳業施設をこれから設置する方や、現在お持ちの方は適切な事務手続きを行いましょう。

適切な事務手続きを心がけましょう (PDF 418KB)

酪農事業施設の新設(開設)・変更・追加

「生乳」を処理・加工して飲用牛乳にする施設やチーズなどを製造する施設を設置する際には、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」以下、酪振法第10条に基づき、施設の工事着手の1ヶ月前までに知事の承認の申請が必要です。

 また、知事の承認後、その事業を開始する1ヶ月前までにその旨を知事に報告する必要があります。

 なお、施設を変更・追加をする場合にあっても、酪振法第12条に基づき、その変更1ヶ月前に知事の承認が必要です。

 さらに、平成26年度に6次産業化などを促進するために酪振法の要件が緩和され、酪農家が自家産生乳を使用するチーズ工房などについては、概ね酪農事業施設から乳業施設として扱われる事となりました。平成26年度以前に酪農事業施設として開設手続きされている場合も、要件緩和以降は乳業施設としての手続きとなる場合があります。既存施設の区分については、振興局農務課までお問い合わせください。

乳業施設の開設・変更・追加

「生乳」(牛乳以外も含む)から、アイスクリームやヨーグルト製造施設などの乳業施設を開設することや、既存の施設に新たに乳業施設を追加しようとする場合には、酪振法第25条に基づき、その一ヶ月前までに知事に報告が必要です。

施設区分

知事の承認を必要とする施設

酪農事業施設(酪振法第10条、同法施行令第5条)

・集乳所
・飲用牛乳用処理施設(※生乳の処理能力が360リットル未満/日を除く)
・脱脂乳及びクリーム製造施設
・バター製造施設
・チーズ製造施設
・れん乳製造施設
・粉乳製造施設

※1~7は、試験研究機関、その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設を除きます

知事の承認を必要とせず、報告のみの施設

酪農事業施設以外の乳業施設

1 知事の承認を受ける施設以外の乳業施設
 例:アイスクリーム、はっ酵乳、乳飲料など

2 農林水産大臣が指定する者が設置する乳業施設
(1)酪農家等が、乳業施設(生乳の処理加工能力3,000リットル/日以下)を設置し、当該施設の年間生乳使用量の5割以上を、自ら(酪農家以外の者であっては、自らと生乳の安定的な取引関係にある酪農家)が生産した生乳から調達して、6次産業化に取り組む者
 例:酪農家が自家産生乳を使用するチーズ工房 など

(2)乳業者等が、乳業施設を設置し、当該施設の年間生乳使用量の5割以上を、輸出向け製品の原料に使用して(輸出向け以外での生乳使用量3,000リットル/日以下)、輸出に取り組む者

手続きの流れ

1 新設

酪農事業施設の場合

1.別記1号様式を振興局に提出する。(※工事着手の1ヶ月前まで(かつ保健所の申請前)に提出する)
2.知事からの承認通知を受領する。(※知事承認後、工事に着手、保健所に申請する)
3.別記3号様式の2を振興局に提出する。(※事業開始1ヶ月前まで提出する)

酪農事業施設以外の乳業施設の場合

1.別記4号様式の2を振興局に提出する。(※事業開始1ヶ月前までに提出する)

変更(設備の更新、増設、廃止などを行う場合)

酪農事業施設の場合

1.別記2号様式を振興局に提出する。(※変更着手1ヶ月前までに提出する)
2.知事承認通知を受領する。(※知事承認後、設備変更に着手する)

※注意
 酪農事業施設のうち、次に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止の場合に、変更承認申請が必要です。
 それ以外の設備等の変更の場合には、参考様式「酪農事業施設一覧表及び設備配置図の提出」を提出します。

☆変更承認申請が必要な施設の設備(法第12条、省令9条に規定する施設の設備)
集乳所:貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機
飲用牛乳用処理施設:貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、充てん機、びん詰機又は冷蔵庫
クリーム及び脱脂乳製造施設:貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫
バター製造施設:貯乳槽、クリーム分離機、バターチャーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫
チーズ製造施設:貯乳槽、チーズバット、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室
れん乳製造施設:貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌機
粉乳製造施設:貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機

※上記設備のほか、ボイラー、揚水ポンプ、冷凍ポンプ、チーズ用冷蔵庫、充てん機(クリーム 及び脱脂乳、バター、チーズ、れん乳、粉乳)、包装機がある場合は、これらについても記載すること。

乳業施設の場合

参考様式「酪農事業施設一覧表及び設備配置図の提出」を振興局に提出する。
(設備等に変更があった場合は、年度末の状況を翌年度の4月末日までに提出する)

廃止・休止

酪農事業施設の場合

廃止の場合は、別記3号様式の1を提出する。
休止の場合は、別記3号様式の2を提出する。
(※廃止・休止の1ヶ月前までに届出する)

乳業施設の場合

廃止の場合は、別記4号様式の1を提出する。
休止の場合は、別記4号様式の2を提出する。
(※廃止・休止の1ヶ月前までに報告する)

名称・代表者の変更

参考様式「酪農事業施設名称(代表者)変更届出書」を提出する。
(※変更後、遅延なく届出する)

様式

参考様式

関係告示・通知

農林水産省告示第1139号(平成26年11月4日公布)(PDF 61.7KB)

※酪振法第10条、同法施行令第5条に掲げる農林水産大臣の指定する者の告示

「酪農及び肉用牛の振興に関する法律」に基づく酪農事業施設の新増設等に係る事務取扱について (PDF 157KB)

※酪振法に規定する酪農事業施設、乳業施設の手続きについて定めた通知

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