身分証明書と登記されていないことの証明書の関係
◇◇身分証明書と登記されていないことの証明書◇◇
◇ 身分証明書とは
身分証明書とは、禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
各市区町村役場戸籍係等において、発行しています。
申請者の本籍地を所管する戸籍係へ申請してください。
◇ 登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
本証明書は郵送での取扱いは、東京法務局へ申請してください。
◇ 『身分証明書』と『登記されていないことの証明書』の関係は
平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠陥条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市区町村が発行する『身分証明書』によって行うこととなり、平成12年4月1日以降は、その証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する『登記されていないことの証明書』によって行うことになります。
その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の両方が必要となります。
なお、『破産者』でないことの証明につきましては、従前どおり『身分証明書』によってのみ証明されることになります。
※ 禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)・破産者で復権を得ない者は建設業法第8条の欠格要件に該当するため上記2つの書類が必要になります。
【参考】
『禁治産者』
取引行為のなかには、不動産や株式の売買などのようにむずかしいものから日用品の購入に至るまで、種々のものがある。ところが、なんらかの継続的な精神的欠陥のため、どんなにやさしい取引行為であっても、これを行うことが通常は困難であるというほどに重症の者。
『準禁治産者』
心神耗弱(こうじやく)、浪費癖のため、一定の者からの請求によって、家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。
『成年被後見人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
『被保佐人』
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。
『破産者』
裁判所の破産宣告を受けた人のこと。
『破産者で復権を得ないもの』
破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう。
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