建設業法・建築士法・浄化槽法に基づく国家資格(建設指導課)
◇◇建設業法・建築士法・浄化槽法に基づく国家資格について◇◇
◇ 建設業法に基づく国家資格
☆技術検定は、建設業法に基づき実施されるもので、現在、6種目が実施されており、技術検定合格者は下欄に
示す名称を称することができます。
☆技術検定に合格するためには、種目ごとに全国一斉に実施される試験に合格しなければなりません。試験は、
建設業法に基づいて国土交通大臣が指定した試験機関のみが実施できます。
☆技術検定に係る試験の申し込み受付は、毎年一回のみであり、年間を通して行っているものではありません。
☆試験の実施時期、方法等については、国土交通大臣又は実施機関の告示や公告によることとし、これらを官
報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであり、各個人あてに電話、ダイレクトメール等によって
直接に勧誘又は案内は行っておりません。また、試験及び研修の実施に当たっては、実施機関が、他の機関
に受付等の業務の一部を依頼することはありません。
※ 詳細については、各試験実施機関にお問い合わせ下さい。
技術検定の種目 |
称号名 |
試験実施機関 |
建設機械施工 |
建設機械施工技士 |
|
土木施工管理 |
土木施工管理技士 |
財団法人全国建設研修センター |
管工事施工管理 |
管工事施工管理技士 |
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造園施工管理 |
造園施工管理技士 |
|
建築施工管理 |
建築施工管理技士 |
財団法人建設業振興基金 |
電気工事施工管理 |
電気工事施工管理技士 |
◇ 建築士法に基づく国家資格
☆一級建築士試験は、建築士法に基づき国土交通大臣が実施するものであり、二級建築士試験及び木造建築
士試験は、都道府県知事が実施するものです。
☆建築士試験及び建築設備士試験の実施に関する事務は、建築士法に基づき指定された機関が行っていま
す。
☆建築士試験においては、講習の受講等により試験が免除される制度はありません。
☆建築士試験に合格しても、直ちに有資格者にはなれず、一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免
許を、二級建築士及び木造建築士になろうとする者は、試験に合格した都道府県知事の免許を受けなければ
なりません。
☆建築士試験及び建築設備士試験の実施時期、方法等については、実施機関が試験案内等を配布するほか、
広告、ポスターによる掲示等によって案内するものであり、各個人あてに電話、ダイレクトメール等によって直
接に勧誘又は案内を行っているものではありません。
※ 詳細については、試験実施機関にお問い合わせ下さい。
試験種目 |
試験実施機関 |
一級建築士 |
財団法人建築技術教育普及センター |
二級建築士 |
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木造建築士 |
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建築設備士試験 |
◇ 浄化槽法に基づく国家資格
☆浄化槽設備士は、浄化槽法に基づき、次の2つの場合に国土交通大臣より免状が交付されて初めて資格者
となります。
○浄化槽設備士試験に合格した場合
○建設業法に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、浄化槽設備士講習の課程を修了した場合
☆浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習は、浄化槽法の規定に基づき指定を受けた財団法人浄化槽設備
士センターが実施しています。
☆試験及び講習の実施時期、方法等については、実施機関の告示又は公告によることとし、これらを官報掲載あ
るいはポスターによる掲示等によって案内しているものであり、各個人あてに電話、ダイレクトメール等によって
直接に勧誘又は案内を行っているものではありません。
※ 詳細については、試験実施機関にお問い合わせ下さい。
試験種目 |
試験区分等 |
試験実施機関 |
浄化槽設備士 |
浄化槽設備士試験 |
公益財団法人 日本環境整備教育センター |
このページに関するお問い合わせ
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課土木係
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎4階
電話:0155-27-8540
FAX:0155-23-5325