瑕疵担保履行法(建設指導課)
◇◇特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律について◇◇
◇ 新築住宅を引き渡す建設業者に求められる対応
平成21年10月1日から『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が全面施行され、新築住宅を引き渡す建設業者には新たな対応が求められています。
◇ 新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置について
建設業者が新築住宅を引き渡す場合、住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために、資力確保措置(『保険加入』または『保証金の供託』のいずれかの対応)を行うことが必要になります。
◇ 発注者への説明、許可行政庁への届出等の諸手続について
建設業者には、これらの資力確保措置の内容について発注者への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、許可行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。
☆ 前回まで該当物件がなく、届出をしていない場合や前回まで届出をしているが今回、該当物件がゼロの場合
でも届出が必要になります。
☆ 供託義務や保険加入義務に違反をし、請負契約等を締結した場合には1年以下の懲役又は、100万円以下
の罰金に処されることや、届出義務に違反した場合には50万円以下の罰金に処されることや、建設業法に基
づく監督処分も可能になっており、指示処分または営業停止処分等の行政処分に科される場合もあります。
☆ 住宅瑕疵担保法 関係様式 ダウンロード【国土交通省HP】