各種書面申請に係る公金キャッシュレスについて
公金キャッシュレスの利用
令和5年4月から書面申請の手数料について、公金キャッシュレスの利用が可能です。利用される場合は、提出する申請書類に申出書を添付してください。また、過誤納が発生しないよう、申請窓口で申出書の内容の確認を受けてから、手数料の納付(キャッシュレス決済)を行っていただきますようお願いいたします。
○公金キャッシュレスに係る納付ページ
・建築基準法関係の書面申請における十勝総合振興局建設指導課への手数料納付ページはこちら
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・長期優良住宅関係の書面申請における十勝総合振興局建設指導課への手数料納付ページはこちら
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