気象業法及び水防法の改正(令和5年5月)により、国は国指定河川の水位を予測する過程で取得した都道府県指定河川の予測水位情報を都道府県に提供し、都道府県は気象庁と共同して洪水予報を実施することができるようになりました。 十勝管内では、芽室川が指定され、洪水予報を実施することができるようになりました。 詳しくは、下記資料をご覧ください。 報道発表資料 豊平川上流と芽室川における洪水予報の開始について (PDF 147KB)