総合評価検討会の開催について

総合評価検討会の開催について

総合評価検討会の目的

簡易型総合評価落札方式及び標準型総合評価落札方式による入札の実施にあたり、地方自治法第167条の10の2第4項の規定に基づく学識経験を有する者からの意見聴取を行います。

委員の職・氏名については、「公告前の評価項目、評価基準及び落札者決定基準等の適否に関する意見聴取を行うことから、委員の公正かつ中立な立場を確保する。」ため、非公表とします。

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