十勝管内に所在する指定居宅サービス・施設のうち、訪問介護事業等(※)の介護保険法に基づく指定申請、指定更新申請、介護給付費算定等に関する届出や変更届の提出先は十勝総合振興局保健環境部社会福祉課です。
※対象事業:訪問介護、訪問入浴(予防)、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与(予防)、福祉用具販売(予防)、短期入所生活介護(予防)、特定施設入居者生活介護(予防)、介護老人福祉施設。(ただし、鹿追町及び芽室町に所在の事業所は町の所管)
(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリ(デイケア)介護老人保健施設等に関しては帯広保健所の所管、認知症対応型共同生活介護等の地域密着型事業、総合事業、居宅介護支援事業は市町村の所管ですので、そちらへご確認ください。(当課ではお答えしかねます。))
各種申請及び届出様式等について
(1) 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの指定事業者の申請手続きについて(指定手続手引書(令和4年11月改定))
(3) 業務管理体制の整備に関する届出
(4) 介護サービス事業者の指定の更新について(指定(許可)更新申請のしおり(令和2年1月改定)ほか)
※指定手続手引書にあるものと同じ様式については、上記(1)新規申請用の様式を使用してください。
(5) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(※体制届) 様式(介護保険)
※令和6年4月から算定を開始する加算(減算)の届出に係る提出期限は令和6年4月15日(月)です。
※今回新設された項目について届出のない場合、「なし」、「非該当」または「減算型」とみなされるサービス種類がありますので、事業者様におかれましては、忘れずに体制届を提出してください。(例:高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無など。「高齢者虐待防止措置実施あり(=基準型)」の場合は、少なくとも別紙2及び別紙1-1 (予防事業は別紙1-2)を提出してください。)
→令和6年度報酬改定に伴う留意事項及び届出が必要な対象サービスについては、国の資料(R6.3.28変更あり)をご確認ください。(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日厚生労働省事務連絡))
※体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2)を提出の際は、該当のないサービス種別の行を非表示にする又は削除してください。
※令和6年4月又は5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和6年4月15日(月)です。
※加算を新規で取得する場合、加算の区分が変わる場合は、体制届の提出が必要になります。[令和6年度提出期限:現行3加算は令和6年4月15日まで。新加算は5月15日(居宅サービス)または6月1日(施設系サービス)まで(6月15日までは変更を受け付けます)。]
【令和6年度報酬改定関係資料】
- 令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省HP)
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和6年3月28日厚生労働省事務連絡)(WAM NET) NEW!
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和6年3月18日厚生労働省事務連絡)(WAM NET)
【参考】
- 老人福祉法に基づく届出等様式について
- 北海道の条例・規則 (第8類保健福祉>第5章社会福祉>第6節老人福祉)
提出方法
(1) 新規指定関係
事業を開始しようとする1か月以上前までに、申請書及び関係書類を郵送又は持参により提出してください。
※書類が全て整わないと受付できません。 申請書の記載内容に不備があった場合等は、書類の再提出を求める場合があり ます。
※事前相談・・・ 事業を開始しようとする3か月以上前を目処に、電話により相談するようにし てください (開庁日の9:00~17:00)。 また、窓口で相談する場合は、事前に電話で来庁日を連絡願います。
(2) 変更届、体制届、処遇改善計画書・実績報告書
電子メール、郵送又は持参
(3) 業務管理体制の整備に関する届出
「業務管理体制の整備に関する届出システム」からの電子申請、電子メール、郵送又は持参
提出先・問合せ先
北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課事業指導係
〒080-0803 帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎1階
電話番号:0155-27-8518 FAX番号:0155-27-2188
E-mail:tokachi.shahuku1@pref.hokkaido.lg.jp (アドレスの数字の「1」が全角となっていますので、送信時は半角としてください。)
※ご質問の内容について、聞き間違いなど齟齬をなくすため、極力、FAXもしくは電子メールにより質問票 (XLSX 17.2KB)で送付、または下のお問い合わせフォームに入力して送信いただきますようお願いいたします。
指定基準や介護報酬・加算等の算定に関するお問い合わせの際は、サービス種別、質問内容、事業所の考えと、その根拠とした法令・通知等を明示してください。また、問合せが集中しており、回答には日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。