豊かな自然環境を保全するため、国立公園等の自然公園のほかに、すぐれた自然環境を有する地域や学術的に価値のあるもの、都市周辺の緑地などを、自然環境保全地域や環境緑地保護地区等に指定した地域です。
また、各市町村に自然保護監視員を配置し、自然公園や自然環境保全地域等の区域について、保全のために必要な監視や利用者指導等を行っています。
1 自然環境保全地域等
[原生自然環境保全地域]
その区域における自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持しており、
当該自然環境を保全することが特に必要な地域で、自然環境保全法 第14条 第1項に基づき
環境大臣が指定します。
狩原生自然環境保全地域内においては、
環境大臣が学術研究、その他公益上の自由により特に必要と認めて許可した場合などを除いて、
各種の改変行為が禁止されています。
名称
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所在地
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面積(ha)
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指定年月日
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十勝川源流部原生自然環境保全地域
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新得町
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1,035
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昭和52年12月28日
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[自然環境保全地域]
原生自然環境保全地域以外の区域で、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を
保全することが特に必要な地域で、自然環境保全法 第22条 第1項に基づき
環境大臣が指定します。
※十勝管内に指定箇所はありません。
[道自然環境保全地域]
自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件から見て、自然
環境を保全することが特に必要な地域で、北海道自然環境等保全条例 第14条 第1項に基づき、
知事が指定します。
※十勝管内に指定箇所はありません。
○ |
自然環境保全地域と道自然環境保全地域は、特別地区と普通地区に分かれています。 |
○
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当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき地区を
「特別地区」に指定しています。
特別地区内で
工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするときは、
「自然環境保全地域」にあっては「環境大臣」、
「道自然環境保全地域」にあっては「知事」
の許可を受ける必要があります。 |
○
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普通地区(特別地区以外の地区)において、
一定規模を超える工作物の設置や
土石の採取などの行為をしようとするときは、
「自然環境保全地域」にあっては「環境大臣」、
「道自然環境保全地域」にあっては「知事」
に対して届出をする必要があります。 |
○
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特別地区のうち、
特定の野生動植物で稀有なもの、又は、固有なものを保存するために必要な地区を
「野生動植物保護地区」に指定しています。
保護すべき野生動植物の種類ごとに指定することになっており、
当該野生動植物の捕獲、採取等が禁止されています。 |
2 環境緑地保護地区等 及び 記念保護樹木
道では、北海道自然環境等保全条例に基づき、
道内各地に、「環境緑地保護地区等」 及び 「記念保護樹木」 を指定しています。
[環境緑地保護地区](北海道自然環境等保全条例 第22条 第1項)
市町村の市街地 及び その周辺地のうち、
環境緑地として維持 又は 造成することが必要な地区
十勝管内では、12箇所を指定しています。
名称
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所在地
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面積(ha)
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指定年月日
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水光園 |
帯広市東10条南4丁目6の1他 |
4.4
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昭和49年3月30日
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帯広神社 |
帯広市東2条南1丁目6他 |
2.7
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昭和49年3月30日
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帯広農校 |
帯広市稲田町西1線8の1他 |
11.9
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昭和49年3月30日
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新田の森 |
幕別町新町101他 |
1.62
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昭和49年3月30日
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豊岡 |
幕別町字豊岡1の1 及び 3の1の各一部 |
36.06
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昭和49年3月30日
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糠内 |
幕別町字糠内256の全部 及び 263の一部 |
6.62
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昭和49年3月30日
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チャシ公園 |
本別町大字本別村字ピリベツ西線9の1他 |
1.05
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昭和49年3月30日
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芽室公園
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芽室町本通り8丁目1
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2.88
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昭和49年3月30日
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音更神社 |
音更町字下音更基線20の1他 |
3.15
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昭和49年3月30日
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清水谷 |
上士幌町字上士幌282の一部 |
1.29
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昭和49年3月30日
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大勝神社 |
清水町字熊牛63の5の一部 |
2.78
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昭和49年3月30日
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更別 |
更別村字更別517他 |
18.81
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昭和49年3月30日
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[自然景観保護地区](同上)
森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち、
良好な自然景観地として保護することが必要な地区
十勝管内では、3箇所を指定しています。
名称
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所在地
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面積(ha)
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指定年月日
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岩内仙峡 |
帯広市岩内町70の1他 |
23.61
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昭和49年3月30日
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新田牧場 |
幕別町字新和162の111の一部 |
44.76
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昭和49年3月30日
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羊古志潭 |
新得町字新得608他 |
12.36
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昭和49年3月30日
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[学術自然保護地区](同上)
動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱物の所在地のうち、
学術上価値のあるものとして保護することが必要な地区
十勝管内では、5箇所を指定しています。
名称
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所在地
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面積(ha)
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指定年月日
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西士狩 |
芽室町西士狩北5線35の1他 |
0.5
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昭和49年3月30日
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嵐山 |
芽室町坂の上62、64、66 |
2.36
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昭和48年3月17日
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新嵐山 |
芽室町渋山76 |
1.94
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昭和48年3月17日
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足寄 |
足寄町大字足寄村字足寄108の一部 |
3.43
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昭和49年3月30日
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勢雄 |
更別村字勢雄433の2の一部 |
0.47
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昭和50年8月4日
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[記念保護樹木](北海道自然環境等保全条例第23条第1項)
由緒・由来のある樹木又は住民に親しまれている樹木のうち、
郷土の記念樹木として保護することが必要なもの
十勝管内では、4箇所を指定しています。
名称
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所在地
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樹種
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由緒・由来
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指定
年月日
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ビランベツの
シダレカラマツ |
本別町大字勇足村
字ビランベツ北7線139 |
シダレカラマツ
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珍樹として親しまれている
樹木 |
昭和50年
6月21日
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本別開拓 |
本別町大字本別村
字足寄太基線2 |
ハルニレ
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本別町の開拓記念木 |
昭和49年
3月30日
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開進のカラマツ |
大樹町字開進143
(開進神社) |
カラマツ
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十勝地方のカラマツのうち
最も古い樹木 |
昭和49年
3月30日
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栄公園ポプラ |
帯広市西5南9-1-9 |
ポプラ
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市内最大のポプラとして
親しまれている樹木 |
昭和49年
3月30日
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○
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環境緑地保護地区等内において、
一定規模を超える工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするとき、
又は、記念保護樹木の現状を変更しようとするときは、
市町村長に対して届出をする必要があります。 |
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