営業者は食品衛生法で定められた営業を行う場合、食品衛生責任者(食品などに係る作業を衛生的に管理する者)を設置しなければなりません。
食品衛生責任者になるには
以下の免許、資格等が必要です。
- 調理師、栄養士、製菓衛生師
- 食品衛生管理者(※1)の資格要件を満たす者
- 上記1、2に準ずる知識を有すると知事が認めた者(ふぐ処理責任者、食品衛生指導員等)
- 食品衛生責任者養成講習会(※2)を修了した者
食品衛生責任者養成講習会開催日程
年 月 日 |
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令和7年5月20日(火) |
- 場所:とかち館(帯広西7条南6丁目 旧寿御苑)※駐車スペースに限りがあります。
- 時間:10時から17時(受付開始9時半)
- 受講料:8,000円
- 持ち物:身分証明書(運転免許証)、受講料、筆記用具
- 講習時間は都合により延長する場合がありますので、余裕を持って受講して下さい。
養成講習会受講申し込み
下記の期間に、それぞれの地方食品衛生協会で受付を開始します。
営業所在地が定まる前に受講を希望する場合は、お住まいの住所を所管する地方食品衛生協会にお申し込みください。
営業開始までに資格取得が間に合わない場合は、誓約書を提出していただくことで、先に営業を開始することも可能です。
名 称 | 連 絡 先 | 対象市町村 | 受付期間 |
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帯広地方食品衛生協会 | 0155-24-6296 | 下記以外の市町村 | 一ヶ月前から |
広尾地方食品衛生協会 | 01558-2-2191 | 広尾町、大樹町 | 随時 |
本別地方食品衛生協会 | 0156-22-3760 | 本別町、足寄町、陸別町 | 随時 |
池田地方食品衛生協会 | 090-5070-5541 | 池田町、豊頃町、浦幌町 | 随時 |
※1 食品衛生管理者は、食肉製品(ハム、ソーセージ等)など政令で定める食品の製造又は加工を行う営業者に設置義務があり、 獣医師や畜産学の課程を修めた者などが該当します。詳細は下記連絡先までお問い合わせください。
※2 新たに資格を取得するための講習会です。有資格者が営業許可の有効期限内(届出営業者は8年に1回)に、1回受講する食品衛生実務講習会とは異なりますので、ご注意ください。