1回50食以上又は1日100食以上の食事を特定かつ多数の者に対して
継続的に提供する施設が、給食事業を開始、変更、廃止したときは、
所管する保健所への届出が必要です。
届出が必要なときとその様式
1 事業を開始したとき(給食事業開始届出書)
・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設) 届出様式(word)
※ 健康増進法第20条第1項
・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設) 届出様式(word)
※ 多数給食施設設置等届出要綱第3条第1項
♦ 添付書類:施設の厨房図面
2 事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があったとき
(給食事業届出事項の変更届出書)
・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設) 届出様式(word)
※ 健康増進法第20条第2項
・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設) 届出様式(word)
※ 多数給食施設設置等届出要綱第4条第1項
♦ 添付書類:変更内容がわかる書類
3 事業を廃止、休止したとき(給食事業休止(廃止)届出書)
・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設) 届出様式(word)
※ 健康増進法第20条第2項
・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設) 届出様式(word)
※ 多数給食施設設置等届出要綱第4条第2項
届出の期日
届出事由の発生から1月以内