給食施設の届出について

1回50食以上又は1日100食以上の食事を特定かつ多数の者に対して

継続的に提供する施設が、給食事業を開始、変更、廃止したときは、

所管する保健所への届出が必要です。

届出が必要なときとその様式

 1 事業を開始したとき(給食事業開始届出書)

  ・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設)     届出様式(word) 
   ※ 健康増進法第20条第1項 

   ・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設)      届出様式(word)
   ※  多数給食施設設置等届出要綱第3条第1項

      ♦ 添付書類:施設の厨房図面

 

 2 事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があったとき

      (給食事業届出事項の変更届出書)

  ・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設)    届出様式(word)
   ※ 健康増進法第20条第2項 

  ・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設)    届出様式(word)
   ※ 多数給食施設設置等届出要綱第4条第1項 

     ♦ 添付書類:変更内容がわかる書類

 

 3 事業を廃止、休止したとき(給食事業休止(廃止)届出書)

  ・特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の施設)    届出様式(word)
   ※ 健康増進法第20条第2項  

  ・多数給食施設(1回 50食以上又は1日100食以上の施設)    届出様式(word)
   ※ 多数給食施設設置等届出要綱第4条第2項

届出の期日

届出事由の発生から1月以内

リーフレット

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お問い合わせ

十勝総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課企画係(健康増進)

〒080-8588帯広市東3条南3丁目1番地

電話:
0155-27-8638
Fax:
0155-25-0864
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