食品の健康や栄養に関する表示について

◆食品の健康や栄養に関する表示は、主に食品表示法や健康増進法で定められています。

1 食品の栄養成分表示等について

 食品表示法の施行により、平成27年(2015年)4月から加工食品への栄養成分表示が義務化され、消費者向けの容器包装に入れられた一般用加工食品及び食品添加物には、新たに、食品単位(100g、1食分等)当たりの熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目の表示が義務となっています。
 また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。

<事業者の方向け>栄養成分表示をされる方は、事前に関係法令・通知、食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン、等を確認してください。

<消費者の方向け>栄養成分表示を活用し、健康管理に役立てましょう。

2 機能性が表示されている食品(保健機能食品)について

※ 保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品)以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません!(食品表示基準第9条)

機能性表示食品(※届出制)

 機能性関与成分によって特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品。ただし、販売前に消費者庁へ届出が必要です。
 国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

栄養機能食品について

 特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品。また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

特定保健用食品(トクホ)について(※許可制)

 生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、個別に有効性及び安全性等に関する国の審査を受け、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(「お腹の調子を整える」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」など)を許可又は承認された食品。

特保マーク (JPG 7.6KB)

条件付き特保マーク (JPG 5.91KB)

3 健康の保持増進効果等に関する虚偽誇大表示の禁止について

 健康増進法では、食品として販売に供するものに対し、健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」ような広告等の表示(虚偽誇大な表示)を行うことを禁止しています。
                                

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