飲用井戸の管理について、井戸の設置者の方もしくは管理者の方は、次のことを行い、飲用井戸の衛生を確保するようお願いします。
- 1年に1回、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC))の量、pH値、味、臭気、色度、濁度の水質検査を実施
- 水質検査の結果で水質基準を超える項目が判明したときは保健所に相談してください
詳しくは北海道ホームページ「飲用井戸・飲料水供給施設(小規模水道)をご利用のみなさまへ」をご覧下さい。
飲用井戸の管理について、井戸の設置者の方もしくは管理者の方は、次のことを行い、飲用井戸の衛生を確保するようお願いします。
詳しくは北海道ホームページ「飲用井戸・飲料水供給施設(小規模水道)をご利用のみなさまへ」をご覧下さい。