感染症と診断したら(医療機関向け)

感染症法に基づく医師の届出について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第12条に基づき、届出対象の感染症を医師が診断した場合は、最寄りの保健所へ届出が義務づけられています。

※全ての医師が報告を行う感染症と、指定医療機関(定点医療機関)のみが報告を行う感染症があります。
※疾病によって、患者以外に疑似症患者や無症状病原体保有者の届出が必要な場合があります。
※診断後直ちに届出が必要な疾病もあります。

届出様式・届出基準

対象の感染症・届出基準・様式などは以下のリンク先をご確認ください。

ダニ媒介感染症が疑われる患者を診察したとき

ダニ媒介感染症が疑われる患者を診察したときは、道立衛生研究所や国立感染症研究所などで行政検査が可能な場合があります。検査についてのご相談は、保健所までお問い合わせ下さい。
行政検査となった場合、以下の検査票を検体と共にご提出ください。

※上記に併せてエゾウイルス等の調査研究にご協力いただける場合は、患者(受検者)様に説明の上、同意が得られましたら検体と共に以下の同意書の提出もお願いいたします。

その他感染症の行政検査について

ダニ媒介感染症以外での感染症行政検査関係で検査票が必要な場合は、以下からダウンロードをお願いいたします。

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