輸出食肉について
帯広食肉衛生検査所では、十勝から諸外国へ、安全・安心な食肉が輸出されるよう、輸出食肉施設に対する指導、助言及び監視を行っています。
輸出食肉施設の業務
輸出食肉施設での業務は、各国の要綱及び検査実施要領に沿って行われるので、国により業務は異なります。
ここではアメリカ合衆国向け輸出食肉関係業務について紹介します。
検査業務
当検査所のと畜検査員は、厚生労働省からアメリカ合衆国等の輸出認定施設において検査業務等を行う検査員として、指名されています。(指名検査員)
- と畜検査業務:と畜場法の他、検査実施要領に合わせた検査を行っています。
- ゼロトレランス検証:枝肉に糞便や消化管内容物などが付着していないかチェックします。
- サルモネラ検査:82日間連続しての、枝肉のサルモネラ拭き取り検査を実施します。
- 製品再検査:週に二回、加工された部分肉を無作為に選び、異物等の混入がないかをチェックします。
- 腸管出血性大腸菌(STEC)検査:部分肉から検体を切り取り、検査します。
検証業務
指名検査員は、施設の衛生管理、従事者による製品等の取扱いが適切に実施され、製品が正しく処理されていることを、一般衛生管理及びHACCPにおける観点からそれぞれ検証します。(作業前・作業中点検)検証後、遵守事項の違反もしくは逸脱があれば施設に通知し改善を図ります。
残留物質のモニタリング
化学物質及び医薬品の残留の実態を把握するために、厚生労働省から指定された検査物質を対象として、指定検査機関に内臓等の検体を送付します。
食肉衛生証明書の発行
検査された食肉は加工・梱包され、出荷されます。検査員は荷口を確認した後、提出された情報と照らし合わせ、食肉衛生証明書の発行を行います。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
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発行件数 | 397 | 566 | 805 |
国・件数 | シンガポール 116、 タイ 178、ベトナム 42、 香港(豚) 12、台湾 36、 マカオ 3、米国 8、 香港(牛) 2 | シンガポール 110、 タイ 173、ベトナム 22、 台湾 74、マカオ 1、 米国12、 香港(牛、豚)174 | EU等(牛)6、シンガポール (牛)190、 タイ (牛)128、ベトナム (牛)31、 香港(牛、豚) 293、 台湾 (牛)103、マカオ(牛) 5、 米国(牛)49 |