と畜申請時には正確な投薬歴・病歴の申告をしてください
と畜申請時は、牛は直近概ね3ヶ月、それ以外の獣畜は概ね2ヶ月以内の投薬歴及び病歴の申告がと畜場法施行規則で定められています。
申告がないと?
○と畜検査時に治療痕等が発見された場合→確認が取れるまでその食肉・内臓は流通できません!!
○と畜後に動物用医薬品等の残留が疑われた場合→その食肉を含む複数頭分が廃棄になることもあり、大きな損害が発生します!!
正しく申告するためのポイント
- 使用薬の正式な製品名を申告
- 使用薬ごとに投与日・投与経路を申告
- 特例使用(獣医師の指示により、人用の医薬品を家畜に使用した等)の場合、獣医師の指示書を添付
気をつけましょう
抗生物質以外の動物用医薬品やビタミン剤、ワクチン(※)等使用禁止期間・休薬期間のない薬剤も申告が必要です。
※ワクチンは接種後20日間のと畜申請自粛をお願いします。