家畜の検査について

家畜の検査について

当所に検査を依頼する際にご活用ください

牛のヨーネ病(自主検査)について

移動予定牛のヨーネ病検査については、公益社団法人北海道家畜畜産物衛生指導協会が実施する家畜生産農場清浄化支援対策事業の補助金を受けることができます。
本事業については、年度途中で終了となる場合があります。
事業が終了後も、ヨーネ病検査は受付けますが、通常の病性検定扱いとなり、補助金を受けることはできません。

申請時に必要な書類(様式はコチラ

  1. 病性検定診断申請書
  2. ヨーネ病自主検査牛採材証明書
  3. ヨーネ病自主検査料補助金交付申請書

種畜衛生検査について

家畜改良増殖法に基づく種畜検査を受検される場合は、事前に衛生検査(細密検査)を実施する必要があります。
各関係機関の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

  • 衛生検査の対象疾病
    牛:牛カンピロバクター症、トリコモナス症
    馬:馬パラチフス
    豚:ブルセラ症、オーエスキー病
  • 検査手数料一覧は コチラ(PDF 57.1KB)

 

  • 申請時に必要な書類(様式はコチラ
  1. 病性検定診断申請書
  2. 病性検定(診断)結果証明書交付申請書

病性鑑定について

病性鑑定を希望される場合は、できる限り事前の連絡をお願いします。
検査材料の採材・送付にあたっては以下の注意点をご確認ください。

移入家畜の着地検査について

道内への家畜伝染病の侵入を防ぐため、海外や都府県から家畜を導入した場合は、着地検査を実施しています。道外から家畜を導入する際は、事前に家畜保健衛生所への連絡と導入計画書の提出をお願いします。

死亡牛のBSE検査について

【検査対象牛】

全ての月齢について、次の死亡牛が対象です。
1.特定症状を呈する牛(進行性の行動変化)
2.特定症状以外のBSEを否定できない進行性の症状(起立不能等・BSE関連症状)*を呈する牛
*一般的な理由で説明できるものを除く

リーフレット(フローチャート)はコチラ(リーフレット(おもて)フローチャート(うら)

【BSE検査に関するお願い】

  • 生産者の皆様へ

  1. 飼養牛が死亡した際は速やかに獣医師に検案を依頼し、また、死亡牛の集荷を死亡獣畜処理業者に依頼してください。
  2. 両耳の個体識別耳標が脱落している場合は、死亡牛の左右体側にスプレー等で10桁のID番号を塗布する、あるいは牛の斑紋を記載した書類を提出するなど、適切に個体確認ができる措置をお願いします。   
    リーフレットはコチラ
  • 獣医師の皆様へ
  1. 死亡牛が検査対象となる場合は死亡獣畜処理指示書に必要事項を記載し、速やかに十勝家畜保健衛生所へ届出をお願いします。

    死亡獣畜処理指示書の様式はコチラ
     
  2. 特に「特定臨床症状の有無」、「BSE検査の要否」の欄は、必ずチェックをお願いします。
  3. 「病名又は死因」の欄は、死亡獣畜処理業者が病名により検査の要否を再確認できるよう、略称(例 LDA、RDA、HBS)ではなく正確な病名の記載をお願いします。

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