診療施設開設・変更等の届出について

診療施設開設・変更等の届出について

飼育動物診療施設を開設、廃止等したものは、獣医療法第3条に基づき知事への届出が必要です。
届出事務は、十勝総合振興局農務課畜産係で行っています。
詳しくは、十勝総合振興局農務課畜産係 (TEL:0155-27-8613) まで、お問い合わせください。

  • 様式等はコチラ(北海道農政部生産振興局畜産振興課)

【届出時の注意事項】

  • 診療施設を開設、あるいは診療業務を開始した日から10日以内に届け出なければいけません。(獣医療法第3条)
  • 届出事項を変更した場合、廃止した場合も10日以内に届け出なければいけません。(獣医療法第3条)
  • 法人の場合は、定款を添付してください。
  • 診療施設の構造設備の基準は、獣医療法施行規則第2条で定められています。

 

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