定期報告書

飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準

農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。

飼養衛生管理基準

定期報告

飼養衛生管理基準が定められた次の家畜の所有者は、毎年、2月1日現在の家畜の頭羽数や衛生状況を、道に報告する必要があります。
飼養する目的(学術用、教育用、愛玩用、展示用など)に関わらず、報告が必要です。

提出期限

提出が必要な家畜と提出期限
提出が必要な家畜提出期限
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 毎年4月15日
鶏、あひる(合鴨を含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥毎年6月15日

提出書類

定期報告の様式
提出回数大規模中規模小規模様式
毎年1回【様式1】大規模所有者用
【様式1】中小規模所有者用
原則1回
(※)
【様式2】添付書類
原則1回
(※)
自由様式
【参考】消毒手順書
毎年1回【様式3】牛・水牛・鹿・めん羊・山羊
【様式3】豚・いのしし
【様式3】馬
【様式3】鶏などの家きん

(※)1回提出すれば、翌年からの提出の必要はありません。畜舎の増改築や家畜の飼養場所の変更など、提出内容に変更があった場合は再提出が必要です。

定期報告の様式

提出先

お住まいの市町村の畜産担当課または北海道十勝家畜保健衛生所へ提出してください。
提出方法:郵送または窓口に直接提出してください。

飼養衛生管理マニュアル

飼養衛生管理基準により、家畜の所有者は自身の農場について、規定の内容を盛り込んだ「飼養衛生管理マニュアル」を作成することが定められました。日頃、実施している衛生管理の内容を「見える化」することで、関係者と共有し、実践することが目的です。
上記で作成した定期報告書のなかから、様式2の「農場の平面図」、「農場における遵守事項」、「消毒手順書」を印刷することで、「飼養衛生管理マニュアル」を作成することができます。
農場内の事務所など、従業員や関係者が確認できる場所に掲示してください。

カテゴリー

十勝家畜保健衛生所のカテゴリ

cc-by

page top