社会福祉施設等整備費補助金について

概要

 社会福祉施設は、お年寄り、子どもや障害のある方々に福祉サービスを提供する施設であり、これらの方々が自立してその能力を発揮できるよう、必要な日常生活の支援、技術の指導などを行うことを目的としています。
 充実した福祉サービスを提供するにあたり基盤となる施設等を整備するため次のとおり助成制度が制定されております。

補助対象事業及び補助対象者

補助対象事業

【老人福祉施設等】
    老人福祉施設等整備事業、老人福祉施設等整備事業(非常用自家発電設備等)
【障害者施設・保護施設等】
     社会福祉施設等施設整備事業(障がい福祉施設等)
【児童養護施設・児童厚生施設・障害児施設】
    社会福祉施設等施設整備事業(児童福祉施設等(次世代育成支援対策施設整備交付金))
【放課後児童クラブ・病児保育施設】
    社会福祉施設等施設整備事業(児童福祉施設等(子ども・子育て支援施設整備交付金))

補助対象者

【老人福祉施設等、障害者福祉施設等】
    社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等
【児童福祉施設、障害児福祉施設等】
    社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、NPO法人、営利法人等

施設整備にかかる留意事項について

財産処分について

 補助事業等によって取得した財産は、厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、北海道厚生局長の承認を受けないで、財産等の処分を行ってはいけません。
  施設整備計画を提出する前に、まずは過去に施設整備補助金等の交付を受けていないか整理し、該当する場合は、財産処分の申請手続きに漏れがないように承認手続きを事前に実施してください。
(間接補助事業の場合は道・所在市町村を通じて、北海道厚生局へご相談願います)

 承認申請等の具体的な条件については北海道厚生局ホームページを参照してください。

処分の種類
転用対象となる財産における所有者の変更を伴わない目的外の使用
譲渡対象となる財産の所有者の変更
貸付対象となる財産における所有者の変更を伴わない使用者の変更
取壊し対象となる財産(施設)の使用をやめて、取り壊すこと
交換対象となる財産と他人の所有する財産の交換
廃棄対象となる財産(設備)の使用をやめて、廃棄処分をすること

整備計画の提出について

 施設整備計画は、施設整備を実施する「前年度の7月下旬から8月中旬まで」の間、協議申請が可能です。
 補助の申請を希望する場合は、整備計画の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、関係書類を建設予定地の市町村を所管する振興局へ提出する必要があります。

整備計画の提出依頼については、こちらから

 工事等の入札・契約・着工は原則、交付決定後でしか実施できません。
 なお、事業によっては内示通知後、「指令前着手届」の提出により交付決定を待たずに事業を着手することができます。
 (内示通知前に入札・契約・着工した場合は補助対象外となります。)
 内示通知をした年度内に事業を完了していただく必要がありますのであらかじめご承知おきください。

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